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ためになる!?不動産のアレコレ
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賃料評価をしたい

貸しビルに入居してから随分経つが現在の賃料は適正だろうか。賃料の不当な引き下げを要求されているが適正値を
証明出来ないだろうか・・・などなど、適正な賃料額を知りたい場合や証明したい場合に賃料評価が有効です。
下記の ような問題に対し不動産鑑定士がお役に立ちます。
※掲載外の事でも大歓迎です。


そのような時にこんな事ありませんか?

賃貸借

不動産を賃貸借したい

裁判

裁判や課税上の不服申し立てをしたい

 
 
 
 
 

何でも気軽に相談・質問できる!
迅速な対応 迅速な納品 安心の実績

豊富な経験と、多数資格の保有者だから可能な“異なる専門的観点からの分析”。
ケースバイケースで柔軟に対応致し ます!

1週間から10日程度で納品可能!
更にお急ぎの場合もご相談に応じます。

数々の専門家から90%以上のリピート率をほこる実績。
まずはお気軽にご相談下さい。


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賃貸借  不動産を賃貸借したい

地代、契約更新料、名義書替料、立退料なども鑑定評価の対象です

貸しビルやマンションなどの家賃を適正に決めたいときや、地代、契約更新料、名義書替料、立退料なども鑑定評価の対象になります。

また、借地権、借家権、区分所有権などの財産価値判定の根拠として鑑定評価が有効となります。


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2

裁判  裁判や課税上の不服申し立てをしたい

裁判や課税上の不服申し立てに鑑定評価が有効

裁判上の争いや課税上の不服申し立てなどのとき、鑑定評価は有効に役立ちます。


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