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・固定資産税の軽減措置
〇次の要件にあてはまる住宅用地の固定資産税の課税標準額は、通常の課税
標準額の3分の1になる(都市計画税は3分の2)。さらに住宅用地のうち
200u以下の部分の土地は小規模住宅用地として課税標準が6分の1
(都市計画税は3の1)に軽減される。
1.もっぱら人の居住の供する家屋
2.その一部を人の居住用の敷地に供されている土地
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〇次の要件にあてはまる新築住宅の固定資産税が軽減される。
・50u(戸建て以外の貸家住宅については40u)以上280u以下
・耐火構造又は準耐火構造の建築物で3階建以上のもの
→5年間にわたって居住用部分の床面積(一戸当たり120uが限度)に
対応する税額の2分の1を減税
・上記以外の住宅
→3年間にわたって居住用部分の床面積(一戸当たり120uが限度)に
対応する税額の2分の1を減税
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・新築住宅の場合の不動産取得税
50u(戸建て以外の貸家住宅については40u)以上240u以下の新築住宅に
ついては、固定資産税評価額から1200万円を控除した価格が課税価格となる。
(共同住宅の場合は一区画ごとに1200万円を控除)
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・住宅譲渡損失の繰越控除
損益通算をしても控除できない損失があるときは、下記の要件を満たす場合に限り
最長3年間にわたり控除することができる。住宅ローン控除との併用が認められる。
1.長期譲渡(5年超)であること
2.住宅ローン残高と譲渡価額との差額を限度とする
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譲渡資産にはローン残高がない場合にも適用可能
買換えであることの要件を廃止し、賃貸住宅等に住み替える場合にも適用可能
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・住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
次の要件に該当する場合、5000万円までの借入金残高を基に、10年間に
わたり1%の控除 が受けられる(最大500万円)。住宅譲渡損失の繰越控除
との併用が認められる。
1.平成25年12月31日までに住宅に居住した場合
2.控除期間は10年間で、最大控除額は住宅のスペックにより異なり、
長期優良住宅(200年住宅)の場合は、過去最大規模の600万円、
一般住宅の場合は、500万円となる。
○長期優良住宅(200年住宅)の場合、
平成21年〜平成23年入居分は、年末のローン残高の限度額は5000万円で、
控除率は1.2%。
平成24年入居分は、ローン残高の限度額は4000万円となり、控除率は1.0%。
平成25年入居分は、ローン残高の限度額は3000万円、控除率は1.0%。
○一般住宅の場合、
平成21年・22年入居分は、年末のローン残高の限度額は5000万円で、
控除率は1.0%。
平成23年入居分は、ローン残高の限度額は4000万円となり、控除率は1.0%。
平成24年入居分は、ローン残高の限度額は3000万円、控除率は1.0%。
平成25年入居分は、ローン残高の限度額は2000万円、控除率は1.0%。
3.新築住宅または既存住宅とともに取得する土地の場合
4.その年の合計所得金額3000万円以下の場合
5.床面積50u以上の場合
6.100万円を超える増改築、耐震改修工事で一定の証明のなされた場合
7.やむを得ない事情により一時転出し、その後再び入居した場合も再適用が
認められる。
8.減税額が所得税額を超える場合には、住民税からも差し引くことができる。
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・配偶者への居住用財産の贈与の特例
次の要件に該当する場合、2000万円までは贈与税がかからない。
1.婚姻期間が20年以上の配偶者からの贈与であること
2・居住用不動産、またはそれを取得するための金銭であること
3・その翌年3月15日までに居住し、その後も引き続きそこに居住する見込みで
あること
4.翌年3月15日までに贈与税の申告をすること
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・土地譲渡所得の1000万円特別控除の特例
個人・法人が平成21・22年に土地等を取得し、その後1月1日現在で5年超保有した後
売却した場合、1000万円を所得から控除される。
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・法人(個人事業者を含む)の土地等の先行取得の特例
法人(個人事業者を含む)が、@平成21年及びA平成22年に土地等を取得している
場合で、その土地等を取得した年の翌年以後10年以内に他の事業用の土地等を、
譲渡利益の金額から@の場合80%、Aの場合60%減額して課税される。
(先行取得した土地の価額を圧縮することで課税の繰延べになる。)
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・住宅リフォームの所得税額の特別控除
@省エネ改修費用の額、またはA省エネ改修工事費用の標準的な工事費用相当額
(告示で制定)のいずれか少ない金額で最大200万円、太陽光発電装置設置の場合は
300万円の10%を所得税額控除される。
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・バリアフリー改修工事の所得税額の特別控除
@バリアフリー改修工事費用の額、またはAバリアフリー改修工事費用の標準的な
工事費用相当額(告示で制定)のいずれか少ない金額で最大200万円の10%を
所得税額控除される。
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・直系尊属から居住用家屋の取得に充てるための金銭贈与の特例
平成22年末までに親や祖父母などの直系尊属から居住用家屋の取得に充てるために
金銭の贈与を受けた場合には500万円まで贈与税は課されない。この特例は
暦年課税の110万円または相続時精算課税の3500万円にプラスして適用できる。
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・住宅取得資金に係る相続時精算課税制度の特例
親から20歳以上の子である推定相続人(代襲相続人を含む)に住宅取得資金を
贈与した際に支払った贈与税を、親の死亡時に支払う相続税額から差し引くことがで きる。
すなわち、贈与税と相続税の課税を一体的に精算する仕組みとなる。
住宅取得資金の贈与の場合、非課税枠は3500万円まで、一般の贈与の場合は
65歳以上の親から20歳以上の子への贈与で2500万円までの部分となる。
工事費用100万円以上で増改築後の床面積が50u以上の増築、改築、大規模
の修繕・模様替えも含まれる。
この特例は前記「親子間の住宅取得資金の贈与の特例」とのいずれかを選択できる。
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・小規模宅地等の減額特例
相続財産のうちに、被相続人または被相続人と同一生計の親族の事業用または
居住用になっていた宅地等があるときは、その宅地等のうち事業用は400u
まで、居住用は240uまでの部分について一定割合(80%または50%)が減額される。
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